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パンフレットの注意点(1)

パンフレットだけで有料老人ホームを判断するのは非常に危険です。実際に誇大広告を巡ってトラブルが発生しており、入居者が施設を訴える、公正取引委員会が広告の排除命令を出すなどの例もあります。文言については詳細なガイドラインも出来てきてはいますが、写真などで誤解を招いていることもあります。介護付き有料老人ホーム介護付きとは専門用語のことで、都道府県から特定施設の指定を受けた施設のみ表記することができます。単に「介護をします」というだけでは頭に付けてはいけないのです。介護付き有料老人ホームとあれば、同時に「○○県指定介護保険特定施設」と記載があるか確認しましょう。

24時間対応

介護付き有料老人ホームなら24時間職員が常駐していて当然です。常駐している職員の人数や、看護師はどうかを見ましょう。「看護師が24時間対応」とあっても、昼間と違って外部の医療機関によるものもあります。常にその施設の看護師が常駐しているようなことを匂わせますが、実際はそうでないことも多いのです。

誰が介護サービスを提供するのか

施設の職員が介護サービスを提供する場合は、介護士、看護師の人数、常勤非常勤の数を明記しなければなりません。外部事業者に委託している場合は、その外部事業者がどこかや、追加の料金がかかる場合はその旨も明記しなければいけません。入居者と職員の比率、追加の料金の有無を確認しましょう。

終身介護

「終身介護」「最期までお世話します」など、最期まで面倒を見ることを想定させるような表記も注意しましょう。認知症が進んだり医療ケアが頻繁に必要になれば、居室の移動を求めてきたり、最悪退居を求めてくる施設もあります。また多数の入居者と介護度が離れた場合、孤立し居づらくなることも考えられます。このような内容は、明示しなければいけないことになっています。

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(H20.1/22)

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